(埼玉労働局)「高年齢者の労働災害防止のための指針」について


労働安全衛生法の一部改正により、令和8年4月1日から高年齢者の労働災害防止に関する措置が努力義務となります。
厚生労働省本省より、令和8年2月10日に公表されました「高年齢者の労働災害防止のための指針」に関する補足事項について添付データ(別添、別添1及び別添2)のとおり通知がありました。
以下、ご確認ください。

1 体力チェックの方法について
施行通達記の5(2)ウにおいて体力チェックの方法が例示されているところ、
その詳細は次のとおり。


(1) ステップテストによる簡易体力測定、質問紙による全身持久力評価に
ついて
簡易体力測定、質問紙による全身持久力評価の手法については、独立
行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所(以下「安衛研」
という。)が開発したJ-NIOSHステップテスト(JST)、J-N
IOSHステップテスト2(JST2)又はWLAQがあること(別添
2)。
なお、安衛研では本手法に関する調査研究を継続していることから、
最新の情報は安衛研ホームページを参照いただきたいこと。
【安衛研 体力測定ホームページ】
https://tairyoku.records.johas.go.jp/

(2) 文部科学省が実施する新体力テストについて
新体力テストは、文部科学省(スポーツ庁)が実施する「体力・運動
能力調査」で用いられており、その実施要項及び実施結果は文部科学省
(スポーツ庁)ホームページを参照すること。
【新体力テスト実施要項】
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/stamina/03040901.htm
【新体力テスト実施結果】
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/kodomo/zencyo/1368222
_00002.htm


2 治療のための服薬をしながら働く労働者について
施行通達記の6(1)ウにある「別途示す予定の通達」とは、「労働施策の総
合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第
8章の規定等の施行等について(通達)」(令和8年2月24 日付け基発0224
第6号、職発0224 第29 号)を指すこと。


3 ヒヤリ・ハット事例の活用について
施行通達記の8の「厚生労働省ホームページのヒヤリ・ハット事例集」に
ついては、職場のあんぜんサイトに掲載していること。
【ヒヤリ・ハット事例(職場のあんぜんサイト)】
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/anrdh00.html


4 国、関係団体等による支援について
施行通達記の9(1)にある「厚生労働省で実施する補助制度」については、
エイジフレンドリー補助金があること。
【エイジフレンドリー補助金(厚生労働省HP)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html


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