【埼玉労働局】3月25日(水)に治療と就業の両立支援セミナーを開催します


労働施策の総合的な推進並びに労働者に雇用の安定及び職業生活の充実に関する法律等の一部を改正する法律が令和7年6月11日に公布され、治療と就業の両立支援の推進のため必要な措置を講じることが事業主の努力義務となりました。

事業主による治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するための措置に必要な事項を定めるものとして令和8年2月10日に「治療と就業の両立支援指針」が告示されました。

この内容を皆様に知っていただき取組を行っていただくため、「治療と就業の両立支援セミナー」を添付ファイルのとおり開催することといたしました。


PAGE TOP